発達科学部及び人間発達環境学研究科の試験等における不正行為等に関する取扱い

(平成29年4月1日制定)

試験等における不正行為に対する成績の措置についての申合せ(平成28年4月28日全学教務委員会決定、平成28年9月28日全学教務委員会一部改正)に基づき、発達科学部及び人間発達環境学研究科(以下、本部局)における措置を以下のとおり定める。

(試験等の定義)

  • 1. この取扱いにおける試験等を次のとおり定める。
    • (1) 試験とは、授業科目の定期試験(授業内で行われるものや、筆記試験以外の形態で実施されるものを含む)をいう。
    • (2) レポート等とは、授業科目の成績評価のために課す提出物をいう。

    (試験における不正行為の定義)

    • 2. 試験における不正行為とは、次に掲げる行為をいう。
      • (1) 本人に代わって受験すること、またはそのように依頼すること。
      • (2) 持込みが許可されている物品以外(電子機器や印刷物、試験に関連した内容の紙片など)を用いること、または持込むこと。
      • (3) その他、試験の公平性を損なう行為や成績評価を妨げる行為をすること。

    (レポート等における不正行為の定義)

    • 3. レポート等における不正行為とは、次に掲げる行為をいう。
      • (1) 他者の著作物(書籍やウェブサイトなどの文章や図表など)の全部または一部を、出典を明記せずに使用し、故意にあたかも提出者の作成したものであるかのように見せること。すなわち、盗用や剽窃行為をすること。
      • (2) 他者の作成したレポート等の全部または一部を、あたかも提出者の作成したものであるかのように見せること。またそのような意図を知りながら、レポート等を貸与すること。
      • (3) その他、レポート等の公平性を損なう行為や成績評価を妨げる行為をすること。

    (不正行為と疑われる行為への対応)

    • 4. 不正行為と疑われる行為が発生した場合、次のとおり対応することとする。
      • (1) 不正行為と疑われる行為が発生した場合、試験監督教員または授業担当教員(以下、担当教員)は、当該行為に関する証拠保全を直ちに行う。
      • (2) 担当教員による学生の事情聴取により不正行為と判断された場合は、直ちに本人自署による事実確認書を提出させる。なお、事情聴取には第三者の教職員を同席させるものとする。
      • (3) 後日、教務委員長は、事実確認書に基づき、担当教員同席のもとで学生の事情聴取を行う。不正行為が確認された場合は、学生に顛末書及び反省書を提出させる。
      • (4) 不正行為に関する事実経過を、事実確認書、顛末書及び反省書とともに、本人の所属部局に報告する。

    (不適当行為への対応)

    • 5. 前項による事情聴取または担当教員の判断により、不正行為は確認されないが、当該授業科目の専門分野における規範に照らして不適当な行為と確認された場合、次のとおり対応することとする。
      • (1) 当該分野における規範について担当教員による教育的指導を行う。
      • (2) 教務委員長名による厳重注意を行う。ただし、担当教員の判断により軽微の不適当行為と確認された場合は、この限りでない。
      • (3) 注意を受けてなお不適当行為が繰り返される場合、不正行為とみなし、不正行為が確認された場合の措置に準じて処分することがある。

    (不正行為が確認された場合の措置)

    • 6. 本部局の学生による不正行為に対し、事実経過を教授会に報告し、次の処置をとる。
      • (1) 不正行為が行われた学期の授業科目(卒業研究や通年科目を含む)の成績はすべて無効とする。
      • (2) 不正行為が行われた年度の実習等(教育実習など)の単位取得は認めない。
      • (3) 不正行為が行われた年度に他大学等で修得した単位の単位認定は認めない。
      • (4) 不正行為が行われた時点以降当該年度の実習等(教育実習など)は受けさせない。
      • (5) 事実経過を本部局内に公表する。ただし、氏名は公表しない。
      • (6) 父母等に対し、(1) から(5) の処置を文書で通告する。
    • 7. 本部局以外の学生による不正行為に対し、事実経過を教授会に報告し、次の処置をとる。
      • (1) 不正行為が行われた学期の本部局開講授業科目(通年科目を含む)の成績はすべて無効とする。
      • (2) 本人の所属部局に対し、(1) の処置を文書で通告する。

    (雑則)

    • 8. この取扱いに定めるもののほか、この取扱いの実施に関し必要な事項は、教務委員会が定める。

    附 則

    • 1. この取扱いは、平成29年4月1日から施行する。
    • 2. 定期試験における不正行為に関する取扱い(平成16年4月1日制定)は廃止する。