神戸大学大学院人間発達環境学研究科における人を直接の対象とする研究に関する規程

(平成17年10月19日制定)

第1条(目的)
この規程は、人間発達環境学研究科及び国際人間科学部(グローバル文化学科を除く。)(以下「本研究科等」という。)において、人を直接の対象とする研究が倫理的配慮のもとに行われることを目的として定める。
第2条(委員会の設置)
人間発達環境学研究科に、人を直接の対象とする研究が倫理的配慮のもとに行われているかどうか審査するため、研究倫理審査委員会(Human Ethics Committee of Graduate School of Human Development and Environment、Kobe University。以下「委員会」という。)を置く。
第3条(任務)
委員会は、人を直接の対象とする研究に関して、本研究科等の教員から申請された研究計画の内容を、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
  • (1) 研究の対象となる者(以下「研究対象者」という。)のプライバシーの保護をはじめとする人権の擁護
  • (2) 研究によって生ずる研究対象者への不利益及び危険性に対する配慮
  • (3) 研究対象者(必要のある場合にはその家族等を含む。)に理解を求め同意を得る方法
第4条(組織)
  • (1) 委員会は、人間発達環境学研究科の教員若干人をもって組織する。
  • (2) 委前項の規定にかかわらず、必要があるときは、人間発達環境学研究科に配置されていない者を委員に加えることができる。
  • (3) 委員は、教授会の議を経て、研究科長が委嘱する。
  • (4) 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第5条(委員長)
  • (1) 委員会に、委員長を置き、委員のうちから互選する。
  • (2) 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
  • (3) 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
第6条(委員以外の者の出席)
委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
第7条(定足数及び議決数)
  • (1) 委員会は、委員の過半数の出席によって成立し、審査の判定は、出席者の過半数によって 決する。
  • (2) 委員は、自己の研究計画に係わる審査に参加することはできない。
第8条(申請の手続き)
研究計画の審査を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、審査申請書(別記様式第1号)を研究科長に提出しなければならない。この場合において、研究対象者からインフォームド・コンセントを得る必要があるときは、説明書、同意書等の書類を添付しなければならない。
第9条(審査の判定)
1.審査の判定は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
  • (1) 承認
  • (2) 条件付承認
  • (3) 変更の勧告
  • (4) 不承認
  • (5) 非該当
2. 承認、条件付承認の場合は、研究を実施することができる。ただし、条件付承認の場合は、委員会の指示した条件に従わなければならない。
第10条(判定の通知)
1.委員長は、審査終了後、速やかに審査の結果を研究科長に報告しなければならない。
2.研究科長は、前項の報告に基づき、速やかに申請者に審査結果通知書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
第11条(再審査)
1.申請者は、審査の結果に対し異議のある場合は、審査結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間以内に再審査を請求することができる。
2.再審査の請求は、再審査請求書(別記様式第3号)により行うものとする。
3.再審査に係る手続きは、前4条の規定を準用する。
第12条(変更申請の手続き)
1.承認された研究計画を変更しようとする者は、変更申請書(別記様式第4号)及び変更点を朱書きした承認済み申請書を研究科長に提出しなければならない。この場合において、研究対象者からインフォームド・コンセントを得る必要があるときは、説明書、同意書等の書類を添付しなければならない。
2.変更申請に係る手続きは、第7条、第9条及び第10条の規定を準用する。
第13条(事務)
委員会の事務は、鶴甲第二キャンパス事務課総務係において処理する。
第14条(雑則)
この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て、研究科長が定める。
附則
この規程は、平成17年10月19日から施行する。
附則(平成18年12月15日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月19日)
  • この規程は、平成29年4月1日から施行する。
  • 発達科学部が存続する間、第1条中「人間発達環境学研究科」とあるのは、「人間発達環境学研究科及び発達科学部」と読み替えるものとする。
附則(平成31年3月19日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

申請方法

研究倫理申請書と添付書類について、データをひとつのPDFファイルにしていただき、国際人間科学部鶴甲第二キャンパス事務課総務係宛にメールにて提出してください。
申請書等の様式はGroon(ファイル管理/部内共通/人間発達環境学研究科/総務係)からダウンロードできます。(教職員専用)
学生は指導教員を通じて申請してください。

(注意事項)
審査には1ヶ月程度かかるため、早めに申請書を提出すること。
申請書作成にあたっては、各様式に記載されている赤字の注意書きを熟読のこと。